column

相続コラム

第137回相続コラム 愛犬や愛猫と相続について解説

愛犬や愛猫が、単なるペットではなく、もはや家族の一員とも言える存在となっているご家庭も少なくないのではないでしょうか。特に、高齢の方がペットと一緒に暮らしている場合、自身の死後に、ペットがどうなってしまうのか、また、ペットに遺産を残すことはできるのか等、気になる方も多いのではないでしょうか。今回のコラムでは、愛犬・愛猫などのペットと相続の関係について解説したいと思います。

 

犬や猫などのペットは、相続の客体(対象)となります。

少し冷たいように思われるかもしれませんが、犬や猫などのペットは、法律上、『動産』として扱われます。『動産』というのは、不動産以外の有体物のことであり、簡単に言うと、『物』として扱われるということになります。

法律上、動産として扱われるということは、仮に飼い主が亡くなった際には、ペットの所有権は飼い主の相続人に移転し、相続人が所有者=飼い主ということになります。

ただし、相続人が必ずしもそのまま飼い主になるとは限りません。

相続の際には、「相続放棄」という制度がありますので、相続人が相続を放棄する可能性があります。また、相続人がそのまま相続したとしても、例えば、賃貸住宅に住んでいる等の事情から、ペットを飼育できない環境にあるケースも少なくないため、そのような場合には、最悪の場合、専門業者等に引き渡し、処分されてしまう危険性もあります。

 

ペットに直接遺産をのこすことはできません

「ペットのために、直接遺産をのこしたい」という方も少なくありませんが、上で解説したとおり、ペットは、法律上は、あくまで『物』として扱われるため、ペットに直接遺産を相続させるということは、日本の法律ではできません。ですので、遺言書でペットに遺産を相続させるというような対策は無効となります。

 

愛犬・愛猫等のためにできる相続対策

飼い主であるご自身が亡くなった際に、必ずしも相続人がペットの面倒を見てくれるとは限らないため、生前から相続対策を行う必要があります。また、ペットは、権利の主体とはなれないため、ペットに直接遺産を相続させるということもできません。

では、ペットのための相続対策としてどのような手段があるのでしょうか。

 

負担付遺贈の活用

負担付遺贈とは、遺言によって遺産を譲る人が遺産をもらう人に対して、遺産を譲る代わりに一定の義務を負担させる遺贈のことを言います。

つまり、簡単に言うと「遺産を譲り渡すから、代わりにペットの世話をしてね」という遺言を作成するということです。

負担付遺贈を利用する場合には、万が一に備えて遺言執行者を選任しておくことが重要となります。

例えば、受贈者が、遺産を受け取っておきながら、ペットの面倒を見ようとしない場合には、家庭裁判所に負担付遺贈の取消を請求し、遺産を取り戻すことが可能となりますが、この取消の請求は相続人が行うことになるため、仮に、相続人が非協力的な場合には、対応する者がいなくなってしまうからです。

また、負担付遺贈を活用する際の注意点として、遺言による遺産の譲り渡し(遺贈)は、遺言作成者によって一方的になされるため、遺産を受け取る側は、遺贈を放棄するという選択が可能ということが挙げられます。遺贈を放棄した場合には、当然、遺産を譲り受けることはできませんが、ペットの飼育も拒否することが可能となります。負担付遺贈を利用する際には、生前に、遺産を譲り受ける受贈者の方とよく話し合いをしておくことが大切となります。

 

負担付死因贈与契約の活用

負担付遺贈は、遺産を受け取る側によって放棄をすることができるため、その放棄を心配される方には、負担付死因贈与契約を活用するという手段があります。

負担付死因贈与契約というと、難しく聞こえてしまいますが、簡単に言うと、現在のペットの飼い主本人と、本人が亡くなった後で飼育をお願いする人との間で、「自分が亡くなったら、財産を譲るので、代わりにペットの世話をしてね」という契約を結ぶということです。

上で解説した負担付遺贈と負担付死因贈与契約は、よく似ていますが、異なるのは、負担付死因贈与契約は、あくまで『契約』であるという点です。

契約を締結した以上、契約の当事者である飼育を依頼された者は、一方的に契約を破棄することはできないため、負担付遺贈よりも確実な履行が見込まれます。

 

信託契約の活用

最も確実に、より良い飼育環境を求める場合には、ペットのためにあてる一定の財産を他の財産と切り離して信託財産とし、信頼できる家族や友人を受託者として、信託契約を結ぶという手段もあります。

信託契約を利用すると、その契約内容次第で、様々な状況に対応可能となるため、最も確実な手段であると同時に、よりよい飼育環境を用意することが可能となります。

例えば、受託者は信託の目的の範囲で裁量権をもって行動することが可能なため、自身が飼育する以外にも、最適な飼い主を探し出すようなことも可能となります。また、信託財産がきちんとペットの世話のために使用されているか監視するために、信託監督人というものを置くことも可能です。

信託契約を利用される場合には、弁護士などの専門家に相談し、どのような契約内容とするのが最適かよく相談されることをオススメします。

 

おわりに

今回のコラムでは、愛犬・愛猫などのペットと相続の関係について解説しましたが、いかがだったでしょうか。愛犬や愛猫は、その飼い主にとって人間と同じ家族の一員です。ご自身だけでなくペットの将来について不安のある方は、しっかりと相続対策をしておきたいところです。

当事務所では、相続に関する幅広い知見を持った弁護士が相続に関する相談を受け付けております。相談は初回無料となっておりますので、相続問題、相続対策、遺言、遺産分割など、相続に関するお困り事は何でもお気軽にご相談ください。

相続・遺言の無料相談実施中!

「遺産分割の問題、相続トラブル、遺言書の作成、成年後見、民事信託など相続、認知症対策などに関わるご相談は、やなだ総合法律事務所にお任せください。

当事務所の弁護士、スタッフが親切丁寧にご相談に対応させていただきます。
ますは、無料相談をご利用ください。

予約受付専用ダイヤルは011-209-1126になります。

また、メールからの予約受付も行っております。お気軽にご相談下さい。」

相続のご相談は当事務所にお任せください

https://yanada-souzoku.jp/wp2/cases/

よくご覧いただくコンテンツ一覧

よくご相談いただくサービスメニュー

  • 遺産分割の交渉に関する報酬

    争いのある遺産分割の
    協議、調停、審判などの交渉全般を頼みたい

    詳細はこちら
    遺産分割協議

    トラブルを回避し遺産分割したい
    遺言書が残されていない

    詳細はこちら
    遺留分侵害額請求

    遺産を公平に分配してほしい
    遺言の内容に不満がある

    詳細はこちら
    遺産分割の交渉に関する報酬

    相続放棄・限定承認手続き
    預金の使い込み返還請求・遺言無効の訴え

    詳細はこちら
    遺産分割の実現

    相続トラブルを回避して
    円満に遺産分割を終える

    詳細はこちら
    民事信託(認知症対策)

    これまでの制度だけでは
    解決できなかった対策が可能な制度

    詳細はこちら

札幌で遺産相続のご相談は、当事務所にお任せください!

相続や遺言について 無料相談受付中!