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相続コラム

第138回相続コラム 相続登記とその登録免許税について

改正法が施行され、相続登記が義務化される令和6年4月1日まで、後3ヶ月程となりました。今回のコラムでは、相続登記義務化について簡単に解説すると伴に、相続登記を申請する際に必要となる登録免許税について解説したいと思います。

 

相続登記とその義務化

不動産の所有者が亡くなると、その不動産の所有権は故人(被相続人)から相続人へと相続によって移転します。この相続による不動産所有権の移転を、公の記録簿である登記簿に反映させることを『相続登記』といいます。簡単に言うと、『相続登記』は、被相続人から相続人への“不動産の名義変更”ということになります。

いわゆる“不動産の名義変更”である相続登記を申請するか否かは、権利者の意思に委ねられていたのですが、法改正により令和6年4月1日から申請が義務化されます。

具体的には、相続等により不動産を取得した相続人は、自己のために相続の開始があったことを知り、かつ、当該不動産を取得したことを知った日から3年以内に、相続登記を申請しなければなりません(改正後の不動産登記法第76 条の2第1項)。

遺産分割により不動産を取得した相続人についても、遺産分割の日から3年以内に、相続登記を申請しなければなりません(改正後の不動産登記法第 76 条の2第1項前段、第2項、第 76条の3第4項)。

上記の申請を、「正当な理由」がないのに怠った場合には、10 万円以下の過料という罰則の適用がありますので注意が必要となります(改正後の不動産登記法第164条)。

 

登録免許税とは

法務局にある不動産登記簿という記録簿には、土地や建物の所有者等が記録されているのですが、この登記簿に記録したり、その内容を変更する際には、登録免許税というかたちで国に税金を納める必要があります。この登記手続きの際に国に納める税金が登録免許税となります。

相続登記も、相続によって不動産の所有者が変更したことを記録するものですので、やはり登録免許税を納める必要があります。

 

相続登記の登録免許税の計算方法

相続登記を申請する際の登録免許税は以下のような計算式で求めることができます。

登録免許税=不動産価額(固定資産税評価額)×0.4%

例えば、5,000万円の土地の相続登記を申請する際には、5,000万円×0.4%=20万円の登録免許税が必要になります。

なお、この登録免許税は、相続登記という登記の申請に課せられる税金であり、相続によって財産を取得したことに対して課せられる相続税とは全く別物なので注意が必要です。

 

不動産の価額の調べ方

登録免許税の計算式は、上で解説したとおりなのですが、その計算をする前提として、不動産の評価額を知る必要があります。不動産の評価額は「固定資産評価証明書」や「固定資産税課税明細書」を確認することで正確な額を把握することができます。

 

固定資産税課税明細書を確認する

不動産を所有していると、固定資産税という税金がかかります。様式は各自治体毎に若干異なりますが、毎年4~5月頃に固定資産税の納税通知書が自治体から送付され、それに付随して固定資産税の算定根拠となる「課税明細書」という明細が同封されてきます。この書類には、税金の算定根拠として不動産の評価額が記載されているので、登録免許税の計算資料としても使えます。

 

固定資産評価証明書を確認する

固定資産評価証明書は、市区町村役場の固定資産課税台帳に登録されている不動産の物件価値(固定資産評価額)を証明する文書です。前述の「課税証明書」は、この固定資産税課税台帳をもとに計算され、発行されています。

固定資産評価証明書は、市町村役場で発行できますが、発行の際には手数料として数百円程度かかります。

 

 

登録免許税の納付方法

登録免許税は、現金または収入印紙で納付します。

現金で納付する場合には、最寄の金融機関に出向き、登録免許税(国税)納付用の納付書に所定の必要事項を記入して窓口に提出し、登録免許税を支払います。手続きが済むと領収書が交付されますので、その領収書を法務局に提出します。 法務局で現金を直接支払うことはできませんので注意が必要です。

収入印紙で納付する場合には、郵便局や法務局内の印紙売場で収入印紙を購入し、それを申請書に貼付して納付します。

なお、登記の申請をオンラインで行う場合には、電子納付も利用できます。

 

おわりに

今回のコラムでは、相続登記義務化について簡単に解説すると伴に、相続登記を申請する際に必要となる登録免許税について解説しましたが、いかがだったでしょうか。相続登記の申請は、司法書士などの専門家に依頼するのが一般的ですが、ご自身で申請する際の参考にして頂ければ幸いです。相続登記を申請する前提としての遺産分割協議が難航している等の場合には、専門の弁護士に相談することをオススメします。

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