column

相続コラム

第145回相続コラム 親子で共有名義の不動産について相続が発生したらどうなるのか

札幌の不動産価格は近年大幅に上昇し、親子で資金を出し合い、共有名義で不動産を購入するという方も少なくありません。親子で共有名義となっている不動産がある場合に、名義人の一人である親が亡くなり、相続が発生すると、その不動産の権利はどうなるのでしょうか。今回のコラムでは、親子共有名義の不動産がある場合に、名義人の一人である親が亡くなった際の相続について解説したいと思います。

 

不動産の共有と共有持分

複数人が一つの物を共同で所有していることを共有と言います。そして、各共有者がその物について持っている所有権の割合を『共有持分』と言います。

例えば、親と子で、それぞれ2,500万円ずつ出して5,000万円の二世帯住宅を購入した場合、親も子も1/2の共有持分を有することになります。「お金を半分出したのだから、家の権利は私にも半分あるはずだ」というのを、法律的に表現すると、「お金を出した親も子も1/2の共有持分がある」ということになります。

 

共有持分も相続の対象

共有物には、他の共有者の同意がなければ共有物全体の売却ができない等の法律上の制限があるため、共有持分は、完全な所有権そのものとは異なりますが、いわば“制限付きの所有権”として、財産的価値を有し、他の財産と同様に、相続の対象となります。

共有持分も相続の対象となるということは、相続人が複数人いる場合には、遺産分割の対象になるということを意味します。

よくある勘違いとして、「親子共有名義で不動産を購入し、一方の名義人である親が亡くなった場合には、他方の名義人である子が完全な所有権を取得する」と思われている方も少なくありませんが、それは誤りです。相続人が複数人いる場合には、共有名義人の片方が亡くなっても、その共有持分が自動的に残された共有者のものになるわけではありませんので注意が必要です。(相続人が、残された共有者1人のみという場合には、自動的に完全な所有権を取得します。)

 

親子共有名義の不動産の相続について具体例

父、母、長男、次男という家族構成で、父と長男が共有名義で不動産を購入し、それぞれ1/2の共有持分を有していたとします。

仮に、共有名義人の一人である父が亡くなると、父の相続人は、母、長男、次男の3人であり、それぞれの法定相続分は、母1/2、長男1/4、次男1/4となります。

父が有していた1/2の共有持分を法定相続分に従って相続したすると、
母は1/2×1/2=1/4の共有持分
長男は1/2×1/4=1/8の共有持分
次男は1/2×1/4=1/8の共有持分
を相続することになります。

長男は元々自身が有していた1/2の共有持分を合わせると、5/8の共有持分を有することになります。

 

共有者を増やさないためには

共有者が増えれば増えるほど、共有物の管理方法について意見が対立したり、いざ売却処分しようと思ったときに、意見の食い違い等から全員の合意を形成することが難しくなります。特に不動産は、一般的に価値の高い財産であるため、意見の食い違いから思わぬ争いに発展してしまう危険性もあります。

ですので、共有持分を相続する際には、代償分割等の分割方法により、共有持分が分散しないように工夫するなどの対応が重要となります。

遺産分割の方法について詳しくは
第39回相続コラム 基本から学ぶ遺産分割の4つの方法」をご覧下さい。

また、親が、予め自身の共有持分を他の共有者である子に相続させる旨の遺言書をのこしておくことで、共有持分を遺産分割のテーブルに載せないことが可能となるため、相続争いを避けるのに非常に有効な手段となります。

 

おわりに

今回のコラムでは、親子共有名義の不動産がある場合に、名義人の一人である親が亡くなった際の相続について解説しましたが、いかがだったでしょうか。

相続人が複数人いる場合には、共有名義人の片方が亡くなっても、その共有持分が自動的に残された共有者のものになるわけではないということをしっかりと理解する必要があります。また、共有者が増えると争いの火種となるおそれがありますので、遺産分割の方法に注意したり、また、可能であれば予め遺言書などを準備し、適切な対策を講じておくが重要です。

当事務所では、相続問題に精通した弁護士が、相続に関する無料相談を実施しております。遺産分割はもちろん、遺言書や遺留分など相続に関するお困り事は何でもお気軽にご相談ください。初回相談無料で、時間制限もないため、安心して納得の行くまで、ご相談いただけます。

相続・遺言の無料相談実施中!

「遺産分割の問題、相続トラブル、遺言書の作成、成年後見、民事信託など相続、認知症対策などに関わるご相談は、やなだ総合法律事務所にお任せください。

当事務所の弁護士、スタッフが親切丁寧にご相談に対応させていただきます。
ますは、無料相談をご利用ください。

予約受付専用ダイヤルは011-209-1126になります。

また、メールからの予約受付も行っております。お気軽にご相談下さい。」

相続のご相談は当事務所にお任せください

https://yanada-souzoku.jp/wp2/cases/

よくご覧いただくコンテンツ一覧

よくご相談いただくサービスメニュー

  • 遺産分割の交渉に関する報酬

    争いのある遺産分割の
    協議、調停、審判などの交渉全般を頼みたい

    詳細はこちら
    遺産分割協議

    トラブルを回避し遺産分割したい
    遺言書が残されていない

    詳細はこちら
    遺留分侵害額請求

    遺産を公平に分配してほしい
    遺言の内容に不満がある

    詳細はこちら
    遺産分割の交渉に関する報酬

    相続放棄・限定承認手続き
    預金の使い込み返還請求・遺言無効の訴え

    詳細はこちら
    遺産分割の実現

    相続トラブルを回避して
    円満に遺産分割を終える

    詳細はこちら
    民事信託(認知症対策)

    これまでの制度だけでは
    解決できなかった対策が可能な制度

    詳細はこちら

札幌で遺産相続のご相談は、当事務所にお任せください!

相続や遺言について 無料相談受付中!