column

相続コラム

第20回相続コラム どうする?遺言執行者に選任された場合

終活ブームによって、近年、しっかりと遺言を残す方も増えておりますが、一方で、「遺言によって遺言執行者に選任されたけど、どうしたらいいのかわらかない。」という相談も増えています。今回のコラムでは、遺言執行者とは何か、何をすべきなのかについて解説したいと思います。

 

遺言執行者とは

遺言執行者とは、簡単に言うと、遺言を書いた本人の代わりに遺言の内容を実現させる人を指します。遺言が執行される時には、遺言を書いた本人は亡くなっていますから、遺言の内容を自らの手で実現させることはできません。そのため、遺言執行者が遺言を書いた本人に代わって遺産の分配などを行います。

 

遺言執行者は誰がなるのか

遺言執行者は、通常、遺言によって指定することになります。遺言によって遺言執行者を必ず指定しなければならないわけではありませんが、遺言執行者を指定しておくと、法律よって様々な権限が与えられるため、後の手続きをスムーズに進めることが可能になります。

遺言による指定がない場合には、家庭裁判所に遺言執行者を選任してもらうか、相続人等が様々な相続に関する手続きを進めることになるのですが、相続人等が複数人いる場合には、相続人の間で「だれがどの手続きを行うのか?」などでトラブルが起こることがあります。不要なトラブルを未然に防ぐという観点でも遺言執行者を予め選任しておくのは有効です。

遺言執行者が指定されていなかった場合でも、必ず遺言執行者が必要となる手続きもいくつかあります。例えば、子どもの「認知」や「相続人の廃除やその取り消し」などです。そのような場合には、家庭裁判所に遺言執行者選任の申立てを行う必要があります。

 

遺言執行者が行う手続き

 

就任通知書の作成・送付

相続開始後、遺言などで遺言執行者に指定された場合、遺言執行者に就任することを承諾するか否かを判断します。就任することになった場合には、その旨を記載した就任通知書というもの作成し、相続人全員に送付する必要があります。

遺言書の写しの送付

遺言執行者は、その任務を開始したときは、遅滞なく、遺言の内容を相続人全員に通知しなければなりません。具体的には、遺言書の写しを送付します。一般的には、就任通知書と遺言書の写しを一緒に送付することになります。

相続財産目録の作成・送付

遺言執行者は、相続財産の目録を作成し、これも相続人全員に送付する必要があります。相続財産は、現金、預金、土地や建物などの不動産、株式や社債などの有価証券のみならず、借金などの負債も含まれます。

遺言内容の実現(遺言の執行)

実際に遺言に記載されているとおりに遺産を分配したり、財産移転の手続きを行うことになります。例えば、不動産であれば、いわゆる相続登記という名義変更手続きが必要になりますし、預金であれば、口座凍結を解除し、払戻し手続きを行うことになります。

任務が完了した際に完了報告

遺言の内容が全て実現し、遺言執行者の職務が完了した場合には、それを相続人全員に報告する必要があります。法律上、文書で報告する義務はないですが、後のトラブル防止のために、文書で報告書を提出するのが一般的です。

 

遺言執行者に選任された場合、弁護士などの専門家に依頼するという選択

遺言執行者は、遺言の内容を実現するという重要な任務なため、法律上、様々な義務が課せられています。相続人全員に通知するといっても、相続人全員を調査するために、戸籍謄本を集める必要があり、また、遺言内容を実現する際に、専門的な知識が必要になる複雑な手続きが必要な場合もあります。

遺言執行者は、復任というかたちで、他の者に遺言の執行を委任することができ、その際は弁護士のような法律の専門家に依頼するのが一般的です。慣れない手続きは、時間的労力だけでなく精神的負担もかかります。また、安全に確実に遺言内容を実現するためには、法律家に任せるのが近道と言えます。

実際に、弊所が依頼を受けた事件でも遺言執行者に選任された方がその職務を怠ってしまったため、後日、他の相続人から裁判を提起された例もあります。

当事務所は、多くの相続に関する案件を手かげており、相続問題、相続手続きに強い弁護士に面倒で複雑な手続きをお任せ頂くことが可能です。相続人調査、財産調査はもちろん、遺言執行者に選任されてお困りの方は、お気軽に当事務所にご相談ください。

相続・遺言の無料相談実施中!

「遺産分割の問題、相続トラブル、遺言書の作成、成年後見、民事信託など相続、認知症対策などに関わるご相談は、やなだ総合法律事務所にお任せください。

当事務所の弁護士、スタッフが親切丁寧にご相談に対応させていただきます。
ますは、無料相談をご利用ください。

予約受付専用ダイヤルは011-209-1126になります。

また、メールからの予約受付も行っております。お気軽にご相談下さい。」

相続のご相談は当事務所にお任せください

https://yanada-souzoku.jp/wp2/cases/

よくご覧いただくコンテンツ一覧

よくご相談いただくサービスメニュー

  • 遺産分割の交渉に関する報酬

    争いのある遺産分割の
    協議、調停、審判などの交渉全般を頼みたい

    詳細はこちら
    遺産分割協議

    トラブルを回避し遺産分割したい
    遺言書が残されていない

    詳細はこちら
    遺留分侵害額請求

    遺産を公平に分配してほしい
    遺言の内容に不満がある

    詳細はこちら
    遺産分割の交渉に関する報酬

    相続放棄・限定承認手続き
    預金の使い込み返還請求・遺言無効の訴え

    詳細はこちら
    遺産分割の実現

    相続トラブルを回避して
    円満に遺産分割を終える

    詳細はこちら
    民事信託(認知症対策)

    これまでの制度だけでは
    解決できなかった対策が可能な制度

    詳細はこちら

札幌で遺産相続のご相談は、当事務所にお任せください!

相続や遺言について 無料相談受付中!