前回のコラムでは、推定相続人の相続権を失わせる相続人の廃除について解説しました。今回のコラムでは、それと似た制度である相続欠格について解説したいと思います。
相続欠格とは
相続欠格とは、法律に定められた不正な事由(相続欠格事由)が認められる場合に、その相続人の相続権を失わせる制度です。
例えば、同順位の他の相続人を殺害して、自分の遺産を多くしようとした人などが相続欠格にあたり、相続権を失います。
ドラマや映画の世界ではよくありそうな話ですが、現実の社会では、滅多に相続欠格の話は聞きません。しかし、実際にそのような不正行為が行われた場合に、不正を働いた者の相続財産が増えることを法は許さないし、また、不正を働いても意味がないということを法が示すことによって、不正を抑止する効果が期待されています。
5つの相続欠格事由
どのような場合に、相続人としての権利を失うのか、民法891条では次の5つの規定を設けています。
1.故意に被相続人又は相続について先順位若しくは同順位にある者を死亡するに至らせ、又は至らせようとしたために、刑に処せられた者
被相続人自体を殺害した場合や、先順位・同順位の相続人を殺害した場合に相続欠格事由にあたり、相続権を失います。介護が必要な者に食事などを与えずに遺棄した場合にも、これにあたります。「故意に」とあるのは、例えば交通事故などで誤って死に至らせてしまった場合等は相続権を失わないということを規定しています。
2.被相続人の殺害されたことを知って、これを告発せず、又は告訴しなかった者。ただし、その者に是非の弁別がないとき、又は殺害者が自己の配偶者若しくは直系血族であったときは、この限りでない。
被相続人が殺害されたことを知っていて、殺害者をかばうために告発・告訴を行なわかった者も相続欠格事由にあたり、相続権を失います。自分の手を汚さず、誰かに殺害してもらうようなケースもこれにあたります。
ただし、犯人が自分の配偶者や自分の両親などの場合に、それを告発・告訴しろというのは、酷なため、相続欠格にはなりません。また、告訴などができない小さな子どもであった場合にも、告訴等をしなかったとしても相続欠格にはなりません。
3.詐欺又は強迫によって、被相続人が相続に関する遺言をし、撤回し、取り消し、又は変更することを妨げた者
被相続人を騙したり、脅したりして、遺言を書くことや遺言を変更することを妨げたりした場合に相続欠格事由にあたります。
例えば、自分に不利な内容の遺言を被相続人が書こうとしていたので、脅してそれを妨げたり、もともと自分に有利な遺言だったのに、それを変更して不利な内容にしようとしていた被相続人を騙して、その変更を妨げる場合などがこれにあたります。
4.詐欺又は強迫によって、被相続人に相続に関する遺言をさせ、撤回させ、取り消させ、又は変更させた者
被相続人を騙したり、脅したりして、遺言を書かせたり、変更させた者も相続欠格となります。自分に有利な遺言を脅して書かせるなどの行為がこれにあたります。上の3と似た規定となっていますが、3の行為は、遺言を書くことや、変更しようとするのを脅迫や詐欺で妨害する行為で、4の規定は、脅すなどにより実際に書かせたりする行為を定めています。
5.相続に関する被相続人の遺言書を偽造し、変造し、破棄し、又は隠匿した者
遺言書を発見した際に、その遺言書があると自分が不利になると考え、遺言書を偽造・変造・破棄・隠蔽することも相続欠格になります。
相続欠格と相続人の廃除との違い
相続欠格も相続人の廃除も、どちらも相続権を失うという点では共通しています。しかし、相続人の廃除は、被相続人の意思にもとづいて相続権を奪うのに対して、相続欠格は、相続欠格事由があれば、申立て等の手続きをしなくても、自動的に相続権を失います。
相続に関するお悩みは弁護士へご相談ください
相続欠格にあたるようなケースは現実には少ないものの、法があえて相続欠格などを定めて不正を予防しようとしている点からも、少なくない額の遺産が動く相続には、争いがおこる危険性が常に付きまとっているとも考えられます。争いのない相続を実現するにはどうしたらよいのか、残されたご家族が安心して暮らせるためにどんな対策をしたらいいのかなど、相続に関するお悩みのある方は、無料相談を実施している当事務所までお気軽にご相談ください。相続問題に強い弁護士が全力でサポートいたします。