社会の高齢化が進み、厚生労働省の調べによると2025年には高齢者の5人に1人が認知症を発症するとも言われています。今回のコラムでは、ご家族に認知症の方がいる場合に、ご自身の万が一に備えて相続対策が必要な理由とその対策としての親子信託の活用について解説したいと思います。
認知症と法律行為の制限
認知症を発症してしまうと、程度によって異なりますが、法律上、様々な行為の制限を受けてしまいます。具体的には、ご自身で契約を締結することができなくなったり、相続の際に必要となる遺産分割協議に参加できなくなったりします。
例えば、実家や生活に必要な預金等の名義人となっている夫が、認知症を患っている妻の生活の面倒を見ていたとします。その夫が亡くなった場合には、妻と子などの相続人が遺産分割協議を行って遺産を分配することになるのですが、認知症を患っている妻は、そのままでは遺産分割協議に参加することができません。
その場合は、家庭裁判所に、成年後見人という特別な代理人を選任してもらい、その後見人が妻に代わって遺産分割協議に参加することになりますが、選任の申し立ては非常に手間がかかりますし、家庭裁判所が関与するため、遺産に関して柔軟な対応が難しくなります。
仮に、認知症の妻に代わって、長男に財産を全部相続させて管理させたいと思っても、形式的には、妻の相続権を放棄させるような形になるため、家庭裁判所選任の成年後見人としては、これを認めることはできません。
また、様々な手続き的ハードルを越えて、認知症の妻が財産を相続できたとしても、認知症である以上、相続した財産の管理も法律上制限されてしまうので、「財産はあるのに使えない」、「子がいるのに思うように手助けでない」などの問題が発生してしまう危険性があります。
夫が亡くなった場合だけではなく、夫も認知症を発症してしまった場合にも同様のことが起こりえます。財産の名義人となっている者が認知症である以上、その者の財産は凍結され、例えば子がいたとしても、勝手に処分したりすることができなくなってしまうからです。
親子信託・民事信託を活用した相続対策
親子信託を活用し、ご自身の財産を予め子に託し、財産の管理を任せるという信託契約を結んでおけば、ご自身が万が一亡くなった場合や認知症になってしまった場合でも、自身や配偶者のために子に財産管理を任せることが可能となります。
親子信託は信頼できるお子さんがいることが前提ではありますが、その条件さえ整えば、ご自身の死後や認知症発症後にも、ご家族やご自身の財産管理上の不安を解消することが可能となるため、万が一に備えて積極的に活用することをオススメします。
親子信託について詳しくは
「第26回相続コラム 認知症になる前に利用したい親子信託(民事信託)のススメ ~導入編」
「第27回相続コラム 認知症になる前に利用したい親子信託(民事信託)のススメ~基礎編」
「第28回相続コラム 認知症になる前に利用したい親子信託(民事信託)のススメ~メリット編」
をご覧ください。
認知症のご家族のためご自身のために弁護士に相続対策を相談
当事務所では、超高齢化社会の相続問題に対応すべく、積極的に民事信託の活用を進めている弁護士が在籍しており、皆様の多様なニーズにお応える信託スキームの構築をお手伝いしております。ご家族に認知症を患っている方がいたり、ご自身に万が一認知症が発症した際の財産管理に不安のある方は、お気軽に当事務所までご相談ください。