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相続コラム

第33回相続コラム 相続で争いになりやすい寄与分について解説

相続が発生すると、遺言等がなければ、通常、相続人間でどのように遺産を分配するか決める遺産分割協議を行うことになりますが、その際に、争いになりやすいのが寄与分をどうするかについてです。今回のコラムでは、そもそも寄与分とは何かについて解説したいと思います。

 

寄与分とは

遺産分割協議の際に、一般的には、法定相続分に従って遺産を相続人間で分けることになりますが、法定相続分でそのまま分配すると、不公平な結果になったり、不満がでてくるケースがあります。

例えば、長女が仕事を辞め、親の療養介護に長年努めていたというような場合、一切親の面倒を見てこなかった次女と相続分が同じであったとしたら、不満に思うのが心情ではないでしょうか。

また、例えば、長男が親の家業を手伝い、事業拡大や財産の増加に多大な貢献をしてきたというような場合に、家業には一切関係ない次男と相続分が同じというのも不公平に感じるのではないでしょうか。

そこで、法は、ある相続人が、被相続人に対して、労務の提供や財産上の給付、療養介護その他の方法により被相続人の財産の維持又は増加について特別の寄与をした場合において、この相続人の貢献を遺産分割に反映させ、他の相続人より多くの遺産を相続できるように特別な制度を設けました。それが寄与分という制度になります。

 

寄与分の具体例

寄与分が認められると、遺産分割の際には、総遺産から寄与分を差し引いた上で、法定相続分で遺産が分配されることになります。

具体例
被相続人の遺産が1,500万円あり、その内300万円が長男の寄与分と認められたというケースで、相続人は長男と長女の2人という場合、それぞれの取り分の計算は以下のようになります。

1,500万円-300万円=1,200万円
まず、総遺産から寄与分を差し引ひきます。

1,200万円を法定相続分に従って分配すると、長男と長女は順位が同じ相続人同士ですので、それぞれ半分の600万円を受け取ることになります。長女の取り分はこの600万円で確定します。

長男は、この600万円に寄与分の300万円を合わせた合計900万円がその取り分となります。

 

寄与分は争いが発生しやすい

寄与分を全く無視した遺産の分配をすると、不公平感や不満が生まれ、争いになる危険性があるのは想像に難くないと思いますが、あまりに寄与分を主張しすぎると、それも争いの火種になることがあります。

相続人が故人に対して行ってきた「特別の寄与」は、例えば療養介護など、寄与の度合いが明確な数字ではわかりずらいものもあり、また、何が「特別」な寄与なのかは一概には言えないため、それが「特別」か否かで争いが生じることもあります。

例えば、相続人である以上、被相続人とは一定の家族関係があるはずなので、家族が家族の面倒を見ることは、ある意味当然であり、一定範囲の行為は「特別」な寄与とは言えないと判断されることもあるからです。

 

寄与分で争いになる前に弁護士に相談

被相続人に対して行ってきた行為が、寄与分と認められるか否か、またそれをどのくらいと評価するのが妥当なのかなど、法律的・専門的知識が要求されるケースが少なくありません。長年療養介護してきた相続人がいるなど、寄与分で問題になりそうな場合には、遺産分割で争いになる前に、相続に強い弁護士のアドバイスを受け、適切な遺産分割協議書を作成することをおすすめします。後に遺産分割協議をやり直すのはハードルが高いため、相続人同士で禍根を残さないためにも、早めに相談することが重要になります。

当事務所では、長年相続問題に携わってきた、相続に強い弁護士が、争いのない納得の行く遺産分割協議書の作成のサポートを致します。また、実際に、遺産分割協議の内容に不満があり、寄与分の主張をしたいという方の相談も受けております。初回無料にて相談を行っておりますので、お気軽にご相談ください。

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