亡くなった方に多額の負債がある場合には、相続放棄によって、その負債を相続することを避けたいところですが、相続放棄をしてしまうと「はじめから相続人ではなかった」ことになるため、生命保険金も受け取ることができなくなってしまうのではないかと疑問に思う方もいるのではないでしょうか。今回のコラムでは、生命保険と相続放棄の関係について解説したいと思います。
受取人が指定されている場合
結論から言いますと、生命保険の受取人が指定されている場合には、その受取人が相続放棄をしたとしても、生命保険金を受け取ることができます。
たしかに、相続放棄をすると、法律上、相続放棄をした者は、相続人ではなかったことになるため、遺産を相続する権利の一切を失うことになりますが、生命保険金を受け取る権利は、亡くなった人の遺産=相続財産ではなく、保険会社との生命保険契約によって発生する受取人固有の権利だからです。
例えば、生命保険の契約者、被保険者が夫で、その受取人が妻となっている場合に、夫が亡くなり、妻が相続放棄をしたとしても、妻は生命保険を受け取ることが可能です。
受取人が法定相続人となっている場合
生命保険契約の内容として、受取人が「相続人」となっている場合があります。
相続放棄をすると、相続人ではなくなるため、保険契約の内容上の「相続人」に該当せず、保険金を受け取る権利もなくなりそうにも思えますが、この場合でも、生命保険金を受け取ることは可能です。
生命保険を受け取る権利が発生するためには、その受取人が誰であるか特定される必要がありますが、受取人は相続人という内容の契約でも、契約者の意思としては「自分が亡くなった時点の相続人」を指定していると読み取れるため、相続財産とは無関係に、受取人固有の権利が発生するからです。
参考:最高裁判所第三小法廷昭和40年2月2日判決
https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=57731
生命保険を受け取れない場合
生命保険金の受取人が、被相続人(亡くなった方)の場合には、相続人が相続放棄をすると保険金を受け取ることはできません。
受取人が被相続人の場合には、保険金を受け取る権利は被相続人の固有財産となり、相続財産を構成します。相続人が、その権利を取得するには、相続による権利の移転が必要なため、相続放棄をすると、保険金を受け取る権利も失うことになるからです。
例えば、生命保険の解約返戻金などは、被相続人の財産となりますし、満期返戻金も同様です。医療保険の入院給付金なども、受取人は被相続人となっていることが多くあります。
受取人が誰であるか確認するのが大切
相続放棄をしても生命保険を受け取ることができるかどうかは、その受取人が誰であるかを確認することで判断することができます。
受取人が、被相続人(亡くなった方)の場合には、保険金は相続財産となり、相続放棄すると相続人は権利を失います。
受取人の指定がある場合、保険金は受取人固有の権利となりますので、相続放棄しても受け取ることが可能となります。
相続財産に手をつけると、単純承認となり、相続放棄をすることができなくなるおそれがありますので、その意味でも受取人の確認は重要となります。
単純承認について詳しくは
「第51回相続コラム 相続放棄を利用する際に注意したいこと」を御覧ください。