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相続コラム

第81回相続コラム 自筆証書遺言を書くなら利用したい法務局の遺言書保管制度

近年、相続対策・終活が注目されるようになり、それに合わせて法制度も整備され、新しい制度も創設されています。今回のコラムでは、『遺言書をより利用しやすくする』ために創設された、自筆証書遺言書保管制度について解説したいと思います。

 

自筆証書遺言書保管制度とは

自筆証書遺言書保管制度(以下「遺言書保管制度」)とは、その名が示すとおり、自筆証書遺言を法務局という行政機関が保管してくれる制度で、令和2年7月10日に施行された比較的新しい制度です。

自筆証書遺言は、遺言としてはシンプルで利用しやすい形式なのですが、反面、紛失してしまったり、内容が改ざんされたりする危険性があります。また、相続が発生した場面では、公正証書遺言とは異なり、検認という面倒な手続きが必要となるのも大きな負担でした。

上記のような自筆証書遺言のデメリットを補い、より遺言書の利用が普及するように創設されたのが遺言書保管制度です。

遺言書保管制度を利用すると、作成した遺言書の原本は法務局で保管されることになるため、紛失したり、誰かに偽造・変造されるという危険性もなくなります。また、遺言書保管制度の創設に伴い、法律が改正され、同制度を利用した場合の自筆証書遺言の検認は不要となりました。

 

遺言書保管制度のポイント・メリット

 

紛失や改ざんのリスクを回避

法務局という行政機関にて、原本が保管されるため、紛失や改ざんのリスクがなくなります。また、誰かに盗み見られるということもありませんので、内容の秘密性を保つことにもつながります。

 

検認が不要

自筆証書遺言に通常要求される検認が、遺言書保管制度を利用すると不要になります。検認には時間と手間がかかりますし、怠ると罰則の適用があるため、検認を省くことができるのは大きなメリットなります。

検認について詳しくは
第19回相続コラム 自筆の遺言書が見つかったらどうすべきかを弁護士が解説」をご覧ください。

 

遺言書が発見されないリスクを回避

自筆証書遺言には、「遺言書を作成したのに、その遺言書の存在を秘密にしていたため、誰にも発見してもらえない」というリスクが常につきまといます。そのため、相続人の誰かに予め遺言書の存在を伝えておくか、エンディングノートなどに書き記しておくのが一般的な対応となります。

遺言書保管制度を利用した際には、「死亡時通知の申出」という申出をしておくと、遺言作成者が死亡したときに、法務局からあらかじめ遺言作成書が指定した相続人などに、遺言書が保管されている旨の通知がされるので、相続人等に遺言書の存在を予め伝えておかなかったとしても、「遺言書の存在に気付かない」というリスクを回避することができます。

 

便利な「関係遺言書保管通知」

遺言者の死後、相続人や受遺者、遺言執行者が法務局で「遺言書情報証明書」の交付を受けたり、遺言書の閲覧申請をしたりすると、法務局からその他の全ての相続人に対して遺言書が保管されている旨の通知がされます。これを「関係遺言書保管通知」と言います。これにより、法定相続人全員が、遺言書の存在やその内容を知る平等な機会を得ることになります。

 

遺言書の外形的なチェックが受けられる

遺言書の保管申請時には、民法の定める自筆証書遺言の形式に適合するかについて、遺言書保管官の外形的なチェックが受けられます。これにより、形式的な不備により、遺言が無効となるリスクを軽減できます。

ただし、あくまで外形的・形式的なチェックに留まるため、内容上の不備によって遺言が無効となるリスクは避けられないので注意が必要です。

参考:法務省HP
https://www.moj.go.jp/MINJI/minji03_00051.html

 

おわりに

今回のコラムでは、遺言書保管制度について、制度の概要を解説しましたが、いかがだったでしょうか。手軽に作成できるのが強みの自筆証書遺言ですが、保管上の不安や検認の手間等の負担があります。それらの自筆証書遺言の弱点をカバーするのが、遺言書保管制度となります。

万全を期すには、公正証書遺言がベストですが、手間と費用をかけずに、自筆証書遺言を選択するなら、遺言書保管制度の併用をオススメします。

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