相続放棄した後の相続財産の管理義務(保存義務)について、令和5年4月1日から改正法が施行され、要件等が変更になります。今回のコラムでは、そもそも相続放棄後の管理義務とは何か、改正のポイントなどを解説したいと思います。
相続放棄後の管理義務とは
故人が多額の借金を残していた場合や面倒な相続問題から解放されるために、相続人は相続放棄というものを選択することが可能です。相続放棄をすると、放棄を選択した相続人は、相続人という地位から解放されるため、借金等を背負うことがなくなり、面倒な相続問題から解放されます。
しかし、相続放棄により借金等を背負うことはなくなったにしても、故人が残した他の財産、例えば、故人の自宅や家財道具、身の回りの日用品等が、相続放棄によって物理的に存在しなくなるわけではないので、それをそのまま放置するというわけにもいきません。
そこで、法律では、相続放棄後の管理義務というものを設け、一定の要件の下に、相続放棄をした元相続人に、相続財産の管理を継続するよう定めているのです。これが、相続放棄後の管理義務と呼ばれるものです。(法改正後は、「管理義務」から「保存義務」へ名称が変更。)
管理義務を負う者は誰か
現行法上の問題点
現行民法第940条
相続の放棄をした者は、その放棄によって相続人となった者が相続財産の管理を始めることができるまで、自己の財産におけるのと同一の注意をもって、その財産の管理を継続しなければならない。
現行法によると、単に「相続の放棄をした者」が財産の管理を継続しなければならないと定めるだけですので、具体的に、その者は誰を指すのかなど、不明瞭な点が多く問題となっていました。
例えば、先順位の相続人がいる場合には、後順位の相続人はまだ正式な相続人ではありません。先順位の相続人全員が相続放棄してはじめて正式な相続人となります。先順位の相続人が全員相続放棄した後、次いで後順位の相続人も相続放棄した場合、相続財産の管理義務を負うのは、一体、どちらの相続人なのでしょうか。また同一順位の相続人間でも、相続放棄のタイミングが異なる場合には、その先後によって、管理義務の有無は異なるのでしょうか。現行法の規定からは必ずしも明らかではありません。
また、相続人が、故人と疎遠であったり、故人と遠く離れて暮らしていたような場合に、相続放棄したにも関わらず、自身のあずかり知らない財産について管理を継続せよというのは、酷な結果にもなりかねません。
改正により「現に占有」という要件を追加
改正民法第940条
相続の放棄をした者は、その放棄の時に相続財産に属する財産を現に占有しているときは、相続人又は第九百五十二条第一項の相続財産の清算人に対して当該財産を引き渡すまでの間、自己の財産におけるのと同一の注意をもって、その財産を保存しなければならない。
現行法の問題点を踏まえ、改正法では、放棄のときに相続財産を「現に占有」している場合に、放棄をした相続人に管理義務(保存義務)を課すこととし、義務を負う者を明確化するとともに、義務を負う者の範囲を限定することとなりました。
つまり、放棄の際に、相続財産が「現に占有」=自身の事実上の支配下にあった場合には、管理を継続する必要がありますが、自身のあずかり知らない遺産については管理義務は発生しないということになります。また、相続放棄をした相続人が複数人いる場合、誰が管理義務を負うのかについても、対象となる遺産を誰が「現に占有」していたのかによって判断することが可能となります。
例えば、「故人が所有していた自宅に、故人と一緒に暮らしていた」というような相続人は、故人の自宅や、その自宅内の遺産について、事実上の支配下にあったといえるため、相続放棄後も管理義務を負うということなります。他方で、「故人とは遠く離れて暮らしており、何年も故人とは会っていない」というような相続人は、故人の遺産を「現に占有」していたとは言えないため、相続放棄後の管理義務は発生しないということになります。
おわりに
今回のコラムでは、そもそも相続放棄後の管理義務とは何か、改正のポイント、特に、管理義務を負う相続人の要件について解説しましたが、いかがだったでしょうか。
相続放棄は、本来、負の遺産から相続人を解放し、その負担を軽減するための制度のはずが、遠方の不動産の管理など、予想外の負担を相続人に負わせる結果になってしまったり、そこから派生して、いわゆる「空き家問題」につながったりと、制度上の不備が見られました。改正法の施行により、相続人の負担を軽減し、空き家問題の解消につながることが期待されています。
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