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相続コラム

第98回相続コラム 改正により相続時精算課税制度に110万円の基礎控除枠が追加

昨年末に令和5年度税制改正大綱が発表され、相続に関する税制についても、いつか制度が改正される見通しとなりました。今回のコラムでは、相続税対策で利用される方も多い相続時精算課税制度と、その改正点について解説したいと思います。

 

相続時精算課税制度とは何か

相続時精算課税制度とは、原則として60歳以上の父母または祖父母などから、18歳以上の子または孫などに対し、財産を生前贈与した場合において選択できる贈与税の制度です。

相続時精算課税制度を選択すると、一定額(2,500万円)までの生前贈与について、贈与税を非課税とする代わりに、贈与者が亡くなった際には、生前贈与した財産を相続財産として計算し、相続税が課されることになります。

簡単に言うと、「親や祖父母から、子や孫への生前贈与時の贈与税を2,500万円まで非課税にするけど、贈与者が亡くなり相続が発生した際には、生前贈与分も遺産と考えて相続税として課税しますよ。」という制度であり、いわば“課税を先送りする”制度といえます。

ただ、“先送り”とは言っても、一般的に、相続税は贈与税に比べ様々な控除もあることから安価になることが多く、贈与税ではなく相続税が適用されることは、通常、メリットとなります。一定のメリットを提示することによって、資産を持つ高齢の世代から若い現役世代に財産が移転することを促進する制度として設けられたのが相続時精算課税制度となります。

この制度を選択する場合には、贈与を受けた年の翌年の2月1日から3月15日の間に一定の書類を添付した贈与税の申告書を提出する必要があります。また、この制度を選択すると、その選択に係る贈与者から贈与を受ける財産については、その選択をした年分以降すべてこの制度が適用され、「暦年課税」へ変更することはできません。

つまり、一度、手続きを踏んで、相続時精算課税制度を選択すると、「やっぱりやめた」といって、通常の「暦年課税(=通常の贈与税として処理される)」に戻すことはできなくなりますので注意が必要です。

 

改正により年間110万円の基礎控除枠が追加

令和5年度税制改正大綱によると、2024年1月1日以降の贈与から、相続時精算課税制度を利用した場合に、年間110万円の基礎控除枠が追加されます。基礎控除枠分である年間110万円までの贈与であれば、贈与税も相続税もかからなくなるため、相続時精算課税制度が利用しやすくなります。

具定例で説明します。

例えば、ある人が、3,000万円の資産を、自身の子に、相続時精算課税制度を利用して、6年間、毎年500万円ずつ贈与したとします。改正前の現行の制度では、5年間贈与を続けると、2,500万円の特別控除枠を使い切ってしまいますので、6年目の贈与には、20%の贈与税がかかってしまいます(500万円×20%=100万円の贈与税がかかる)。

改正後の制度では、毎年110万円の基礎控除が受けられますので、毎年の贈与額は、500万円-110万円=390万円の贈与と計算されます。そのため、6年間贈与を続けても、390万円×6=2,340万円分しか、特別控除枠を使ってない計算になりますので、贈与税は一切かかりません。つまり、3,000万円分の資産を非課税で贈与できたことになります。贈与にかかる年数を長くすることによって、大きな資産を節税しながら贈与することも可能となります。

 

おわりに

今回のコラムでは、相続時精算課税制度およびその改正点について解説しましたが、いかだったでしょうか。 令和5年度税制改正大綱では、今回解説した相続時精算課税制度以外にも、暦年贈与についても改正されているため、相続税対策を考える際には、 資産状況や相続発生までの期間等を考慮したシミュレーションが重要となってきます。

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