前回のコラムでは、相続分について解説し、相続分を計算するには、誰が相続人となるかをしっかりと把握することが重要というお話しをしました。今回のコラムでは、相続人の範囲について、間違えやすいポイントを解説したいと思います。
相続人おさらい
法定相続人とは
遺言がない場合に、誰が遺産を受け継ぐのかについては、法律で定められており、この法律に基いて相続人となる者を法定相続人といいます。単に『相続人』という場合には、この法定相続人を指すのが一般的です。
相続人には順位がある
法定相続人には順位が定められおり、先順位の相続人が相続開始時に存在する場合には、後順位の者には一切相続権はありません。
相続の順位
第1順位:子や孫などの直系卑属
第2順位:父母や祖父母などの直系尊属
第3順位:兄弟姉妹(または甥・姪)
また、上記の順位とは別に、配偶者がいる場合には、その者は常に相続人となります。
相続人について詳しくは前回のコラム
「第121回相続コラム 相続の基本 相続分について解説」をご覧ください。
相続人の範囲-間違えやすいポイント
離婚した元配偶者
「配偶者」は常に相続人となりますが、その「配偶者」とは、相続発生時の配偶者を指します。
つまり、相続発生前に離婚した元配偶者は、あくまで『元』配偶者であり、相続発生時には離婚によって婚姻関係が解消している以上、相続人とはなりません。
離婚した元配偶者との間の子
離婚した元配偶者は、離婚によって婚姻関係が解消され、「配偶者」ではなくなりますが、子との間の親子関係がそれによって消えるわけではないので、引き続き被相続人の子ということになります。
つまり、離婚した元配偶者との間の子は、第一順位の法定相続人となります。
事実婚、内縁関係のパートナー
家族観の多様化に伴い、婚姻届を提出していない事実婚・内縁関係のパートナーについても、婚姻届を提出している法律婚の配偶者に近い法的地位が、昨今、認められつつあります。
しかし、こと相続に関しては、相続権が認められていないのが現状です。
つまり、法定相続人となれる「配偶者」は、法律婚によって婚姻関係にある配偶者に限られ、事実婚、内縁関係のパートナーには、相続権は認められません。
大切なパートナーに遺産をのこすためには、遺言等による対策が必須となります。
非嫡出子(婚外子)
法律上の婚姻関係にない男女間に生まれた子を非嫡出子といいます。最近では、「婚外子」という呼び方の方が一般的かもしれません。
少し専門的なお話しになりますが、父親と母親との間に婚姻関係がない場合、その両親との間に生まれた子(非嫡出子)と父親との間の親子関係は、法律上、当然には発生しないことになっています。
つまり、非嫡出子と父親との間に親子関係を発生させるためには認知という特別な手続きが必要となるのです。
ですので、非嫡出子との間の親子関係が発生する前、すなわち認知前には、非嫡出子には相続権はありません。
非嫡出子に遺産を残すには、生前に認知をするか、遺言によって認知をする必要があります。また、相続開始から3年以内であれば、子の方から認知の訴えを提起することで、相続人となることができます。
ちなみに、父親と母親が婚姻関係になかったとしても、母親と子との間の親子関係は、分娩という客観的な事実により発生しますので、母親の遺産に対しての相続権は問題なく発生します。
再婚相手の連れ子
再婚相手の連れ子は、法律上、一親等の直系姻族という扱いとなり、そのままでは相続権はありません。つまり法定相続人にはあたりません。ただし、連れ子と養子縁組している場合には、その子は養子としての地位を獲得しているため、法定相続人となります。
養子に出した子
養子には、『普通養子縁組』と『特別養子縁組』の2つの種類があり、そのどちらの養子縁組かによって結論が変わってきます。
『普通養子縁組』の場合には、実親との親子関係を維持したまま、養親との間に親子関係を発生させるため、養子に出した子も、実親の法定相続人となります。つまり、養子は実親及び養親の法定相続人となります。
それに対して『特別養子縁組』の場合には、養子縁組が成立した時点で、実親との間の親子関係は解消されるため、養子に出した子は、実親の法定相続人とはなりません。
おわりに
今回のコラムでは、相続人の範囲について、間違えやすいポイントについて解説しましたが、いかがだったでしょうか。
相続の問題を考える際には、相続人が誰であるか、その範囲を正確に把握することが基本となりますので、しっかりと理解したいところです。相続人の範囲やその相続分で悩んだり、お困り事がある場合には、相続に強い弁護士に相談するのもひとつの手です。
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