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相続コラム

第133回相続コラム 相続登記義務化 – 登記申請しないことに「正当な理由」があると認められる場合について

来年4月1日から、相続登記が義務化されます。この相続登記の義務化は、単なる努力義務ではないので、「正当な理由」がなく、一定期間内に相続登記の申請を行わないと、罰則の適用があります。では、罰則の適用の可否を決める「正当な理由」があると認められる場合とは、どのような場合なのでしょうか。今回のコラムでは、相続登記義務化について、簡単におさらいしつつ、罰則の適用の可否を決める「正当な理由」があると認められる場合とは、どのような場合なのかについて解説していきたいと思います。

 

相続登記義務化とは

不動産の所有者が亡くなると、その不動産の所有権は被相続人から相続人へと相続によって移転します。この相続による所有権の移転を、公の記録である登記簿に反映させることを相続登記といいます。簡単に言うと、被相続人から相続人への“不動産の名義変更”ということになります。

いわゆる“不動産の名義変更”である相続登記を申請するか否かは、権利者の意思に委ねられていたのですが、法改正により義務化されることになります。

具体的には、相続等により不動産を取得した相続人は、自己のために相続の開始があったことを知り、かつ、当該不動産を取得したことを知った日から3年以内に、相続登記を申請しなければなりません(改正後の不動産登記法第76 条の2第1項)。

遺産分割により不動産を取得した相続人についても、遺産分割の日から3年以内に、相続登記を申請しなければなりません(改正後の不動産登記法第 76 条の2第1項前段、第2項、第 76条の3第4項)。

上記の申請を、「正当な理由」がないのに怠った場合には、10 万円以下の過料という罰則の適用があります(改正後の不動産登記法第164条)。

なお、相続登記の義務化は、改正法施行前の相続にも適用がありますので注意が必要です。

改正法施行前の相続についての相続登記の申請期間は、改正法が施行された日(令和6年4月1日)または自分が相続によって所有権を取得したことを知った日の、いずれか遅い方が起算日になり、そこから3年以内に相続登記の申請をする必要があります。

 

「正当な理由」の例

相続登記が義務化されると、「正当な理由」がなく、登記申請を怠ったときには罰則の適用があります。では、「正当な理由」があると認められる場合とはどのような場合なのでしょうか。

この点につき、法務省が発表している『相続登記の申請義務化の施行に向けたマスタープラン』の中で、「正当な理由」が例示列挙されていますので、ご紹介したいと思います。

 

「正当な理由」の例

1.数次相続が発生して相続人が極めて多数に上り、かつ、戸籍関係書類等の収集や他の相続人の把握等に多くの時間を要する場合

2.遺言の有効性や遺産の範囲等が争われているために不動産の帰属主体が明らかにならない場合

3.相続登記の申請義務を負う者自身に重病等の事情がある場合

4.相続登記の申請義務を負う者がDV被害者等であり、その生命・身体に危害が及ぶおそれがある状態にあって避難を余儀なくされている場合

5.相続登記の申請義務を負う者が経済的に困窮しているために登記に要する費用を負担する能力がない場合

上記は、あくまで法務省が出しているあくまで例示ですので、上記以外のケースが「正当な理由」と認められないわけではなく、ケース毎に個別具体的に判断されることになります。

参考:法務省『相続登記の申請義務化の施行に向けたマスタープラン』
https://www.moj.go.jp/content/001393077.pdf

 

おわりに

今回のコラムでは、相続登記義務化について、簡単におさらいしつつ、罰則の適用の可否を決める「正当な理由」があると認められる場合とは、どのような場合なのかについて解説しましたが、いかがだったでしょうか。

不動産について複数回相続が発生し、相続人がねずみ算式に増えているケースなどでは、相続人の調査等に時間を要し、また、権利関係を協議の上調整するとなると、更に時間を要することも予測されます。相続登記義務化まで、あと数ヶ月程ですが、いざ改正法が施行された際に、慌てないように早めに準備しておくことをおすすめします。

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