column
解決事例
対立の激しい相続人間で、複数の不動産を現金化して、配分できた事例2019年10月1日更新
- 事案の概要
- 地主であった父親が死亡し、複数の不動産が残されました。しかし、現金はわずかしか残っておらず、相続税が多額になり、仲が悪い相続人間では相続税申告の10か月以内では遺産分割協議が成立せず、相続税の納付に間に合わなそうということでご相談を受けました。また、兄弟のうち一人がほかの兄弟に対して、明らかに不平等な遺産分割案を強要してきたため、どうしていいかわからず、相談に来られました。
- 依頼者のご希望
- ご依頼者様は、適切な法定相続分に従った遺産の配当であれば、それ以上要求するつもりはなく、平等な分配を受けられることを希望しておりました。
また、相続税を支払う資力はなく、遺産を用いて相続税の支払いをする必要がありましたが、このまま話し合っていても相続税納付期限には到底、話し合いがまとまらず、多額の追徴課税を支払う可能性があったため、早期解決を希望されていました。
- 解決内容
- まず、不平等な条件を提示してきた相続人に対して、法定相続分に基づく分配を要求する内容と相続税申告及び納付に間に合わない場合のデメリットを書面で説明しました。
しかし、なかなか協力を得られなかったので、早急に遺産分割調停を申し立てしました。
調停の中で、売却処分可能な不動産を調査し、売却先を見つけ、相続税納付に間に合うように一部の不動産だけを目的とした中間合意としての遺産分割を成立させました。
その後、売買代金をもって相続税を納付し、残った不動産について、双方納得できる内容で調停を成立させました。
最終的な解決には数年かかりましたが、追徴課税等もなく、平等な内容での調停合意ができ、本件は解決しました。
- 依頼者の声
- 自分一人では、こんなに早く解決することもできず、また、そもそも相続税の納付もできなかったと思います。
弁護士に依頼したことにより、優先事項を決め、順次解決していったことによって、最終的には解決できたのだと思います。
- 弁護士からの一言
- 不動産は相続財産の中でも評価額が高くなることがあり、複数の不動産がある場合は、相続税も高額になることがあります。
多額の現金が遺産にある場合は、それで相続税を支払うことができますが、主な遺産が不動産の場合は、まずは現金化するために、相続人間での合意が必要となり、相続税納付期限に間に合わず、多額の追徴金等を支払う必要が生じる場合があります。
そうならないために、早急に一部でも現金化できることを示し、一挙に解決するのではなく、一つ一つ解決することも必要です。
また、不動産の処分には一定の実務知識や経験が必要ですので、売れなさそうな不動産でもまずはご相談頂ければ、解決の糸口が見える場合もあります。
相続・遺言の無料相談実施中!
「遺産分割の問題、相続トラブル、遺言書の作成、成年後見、民事信託など相続、認知症対策などに関わるご相談は、やなだ総合法律事務所にお任せください。
当事務所の弁護士、スタッフが親切丁寧にご相談に対応させていただきます。
ますは、無料相談をご利用ください。
予約受付専用ダイヤルは011-209-1126になります。
また、メールからの予約受付も行っております。お気軽にご相談下さい。」
よくご相談いただくサービスメニュー
-
- 遺産分割の交渉に関する報酬
-
争いのある遺産分割の
協議、調停、審判などの交渉全般を頼みたい
詳細はこちら
- 遺産分割協議
-
トラブルを回避し遺産分割したい
遺言書が残されていない
詳細はこちら
- 遺留分侵害額請求
-
遺産を公平に分配してほしい
遺言の内容に不満がある
詳細はこちら
- 遺産分割の交渉に関する報酬
-
相続放棄・限定承認手続き
預金の使い込み返還請求・遺言無効の訴え
詳細はこちら
- 遺産分割の実現
-
相続トラブルを回避して
円満に遺産分割を終える
詳細はこちら
- 民事信託(認知症対策)
-
これまでの制度だけでは
解決できなかった対策が可能な制度
詳細はこちら
札幌で遺産相続のご相談は、当事務所にお任せください!
Copyright © YANADA TOTAL LAW OFFICE All Rights Reserved.