相続放棄をするためには、相続開始から3ヶ月以内という短い期間内に手続きを行う必要があります。この3ヶ月の猶予期間のことを熟慮期間といいます。熟慮期間は非常に短く、その起算点がいつなのかによって、相続放棄の可否が大きく左右されるため、正確に把握することが大切です。今回のコラムでは、この熟慮期間の起算点について詳しく解説したいと思います。
相続放棄の熟慮期間
相続放棄の熟慮期間の起算点は、法文上、「自己のために相続の開始があったことを知った時」とされています。
民法第915条
相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から三箇月以内に、相続について、単純若しくは限定の承認又は放棄をしなければならない。ただし、この期間は、利害関係人又は検察官の請求によって、家庭裁判所において伸長することができる。
この「自己のために相続の開始があったことを知った時」が、具体的にいつなのかについては、通常、「被相続人が死亡した事実を知り」かつ「自分が相続人となったという事実を知った」時と考えられます。単純に、被相続人が亡くなった日というわけではありません。
以下、具体例で解説します。
被相続人と同居していた配偶者や子のケース
被相続人と同居していた配偶者や子の場合、被相続人が亡くなると、通常、病院に付き添っていた等の事情により、その事実はすぐに認識されます。また、配偶者や子は、第一順位の相続人であるため、相続欠格や廃除などの特別の事情がない限り、それらの者が相続人となります。
つまり、被相続人と同居していた配偶者や子の場合には、被相続人が亡くなった時=被相続人の死亡の事実を知った時となり、同時に、自身が相続人となったと知った時にもなります。よって、被相続人が亡くなった日が相続放棄の熟慮期間の起算日となります。(正確には初日不算入の原則のため、被相続人が亡くなった日の翌日が起算日となります。)
被相続人と同居していない子のケース
遠方に住んでいる子などのケースでは、すぐに連絡がとれず、被相続人が亡くなった日と、その事実を認識した日との間にズレが生じることがあります。実の親子であっても、過去に喧嘩別れした等により音信不通ということも少なくありません。
そのような場合には、被相続人が亡くなったという事実は知る由もなく、被相続人が亡くなった事実を認識していない以上、熟慮期間は進行しません。何からの手段により「被相続人が亡くなったこと」を知った時点が、熟慮期間の起算点となります。
例えば、債権者から借金の督促状などが届いて、初めて被相続人が亡くなったという事実を知ったというケースです。そのような場合には、督促状が届いた日が熟慮期間の起算日となるため、督促状などを大切に保管することが重要です。
被相続人の両親や兄弟姉妹
被相続人の両親は第二順位の相続人、兄弟姉妹は第三順位の相続人です。後順位の相続人は、先順位の相続人が相続放棄等によって存在しなくなってはじめて相続権を取得します。
つまり、被相続人の両親や兄弟姉妹などの後順位の相続人は、仮に「被相続人が亡くなった事実」を知っていたとしても、それだけでは「自分が相続人となったという事実を知った」とは言えないないため、熟慮期間がスタートすることはありません。
これらの者は、さらに「自身より先順位の相続人が相続放棄したという事実」を知る必要があり、その事実を知った時が熟慮期間の起算点となります。
借金の存在を後から知った場合
通常、相続放棄の熟慮期間は、「被相続人が亡くなった事実を知り」かつ「自身が相続人となったという事実」を知った時から起算されるのが原則です。
しかし、故人に多額の借金があったことを全く知らず、その事実を熟慮期間経過後に知ったようなケースで、相続放棄を一切認めないのは酷な結果となってしまいます。
そのような事例では、例外的に、一定の条件の下で、熟慮期間の起算点を、相続財産(借金)の全部または一部の存在を認識した時とした裁判例があります。つまり、例外的に、借金の存在を認識した時点を熟慮期間の起算点とし、その時点から3ヶ月間は、相続放棄が認められるとしたのです。
詳しくは「第54回相続コラム 後から多額の借金を発見した場合、相続放棄はできるのか」をご覧下さい。
相続放棄の熟慮期間で迷ったら弁護士へ相談
相続放棄の熟慮期間の起算日によって、相続放棄の可否が左右されるため、その日付を正確に特定することは重要です。また、熟慮期間の起算日がいつなのかを家庭裁判所にしっかりと上申し、説得するためには、相続問題に精通した専門の弁護士に任せるのが近道です。
当事務所では、数多くの相続放棄案件に携わってきた専門の弁護士が無料相談を実施しております。熟慮期間は短いため、悩んだらお早めに相談することをおすすめします。