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相続コラム

第49回相続コラム 基本から学ぶ相続放棄とは

故人が多額の借金を残して亡くなった場合などで最も利用されるのが相続放棄という手続き。一度は耳にしたことのある法律用語ではないでしょうか。借金などを相続したくない場合に利用されるこの相続放棄について、基本から弁護士が徹底解説したいと思います。

 

相続放棄とは

相続放棄とは、遺産に対する相続権の一切を放棄することをいいます。

誰かが亡くなると、その人が有していた財産や権利、また、その人が負っていた借金などの債務は、基本的に、相続人が受け継ぐことになります。これを相続といいます。相続は、特別な手続きを行わなくても、法律上、自動的に発生するため、例えば、故人の借金などは、自動的に相続人が背負うことになります。

いくら相続人とはいえ、故人が抱えていた多額の借金を突如して全て背負うというのは、その額によっては、相続人の生活を破綻させかねないおそれがあります。そこで、法律は、相続放棄という制度を設け、「相続しない」という選択権を与えています。

相続放棄をすると、借金などのマイナスの財産はもちろん、現金・預金・不動産・有価証券、その他のプラスの財産も、全て相続しないことになります。

 

相続放棄の手続き

相続は、特別な手続きをしなくても自動的に発生するため、それを止めるには、相続放棄という手続きをしなければなりません。相続放棄は、相続権の一切を放棄するというものであり、それは、故人から受け継ぐはずであった、ありとあらゆる財産・権利を放棄するという重大な効果を発生させる行為なため、家庭裁判所にて手続きをする必要があります。

具体的には、亡くなった方(被相続人)の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に、申述書等を提出する必要があります。提出方法は、直接出向く他、郵送でも可能です。

参考:民法第938条
相続の放棄をしようとする者は、その旨を家庭裁判所に申述しなければならない。

管轄する裁判所はコチラで検索
https://www.courts.go.jp/saiban/tetuzuki/kankatu/index.html

 

相続放棄の申述期間は3か月以内

相続放棄の申出は、自己のために相続の開始があったことを知ったときから3か月以内にしなければならないと法律上定められています。故人の財産や権利関係が誰に相続されるのか、または相続されないのかが、いつまでも定まらないのでは法律関係が不安定になってしまうためです。

参考:民法第915条
相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から三箇月以内に、相続について、単純若しくは限定の承認又は放棄をしなければならない。ただし、この期間は、利害関係人又は検察官の請求によって、家庭裁判所において伸長することができる。

 

相続放棄に必要な書類

相続放棄に必要な書類は下記のようになります。

■相続放棄の申述書
■被相続人の住民票除票または戸籍附表
■申述人の戸籍謄本など

相続放棄の申述書については、裁判所ホームページにでダウンロード可能です。また、戸籍謄本等については、被相続人と申述人との関係で、提出書類が変わってきます。こちらも裁判所ホームページにて詳細が記載されています。

裁判所HP
https://www.courts.go.jp/saiban/syurui/syurui_kazi/kazi_06_13/index.html

 

相続放棄の費用

相続放棄の申述を行うには、収入印紙代(800円)が費用としてかかります。戸籍謄本を取る場合には1通450円の小為替が必要です。また、相続放棄の手続きを弁護士等に依頼する場合には、その費用もかかります。

 

相続放棄についてまとめ

相続放棄の基本について、解説しましたがいかがだったでしょうか。相続放棄は、多額の借金を相続したくない場合に、よく用いられるポピュラーな手段ではありますが、ケースによっては、相続放棄ではなく「限定承認」という手段をとる方が、効果的なケースもあります。

 

限定承認について詳しくは
第13回相続コラム 弁護士が解説する意外と知らない限定承認の活用法」をご覧下さい。

「相続放棄」ではなく「限定承認」を活用した当事務所の解決事例については
遺産が債務超過だったが、次の順位の相続人へ相続権を承継させないために、限定承認を用いた事例」をご覧ください。

 

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